開催日:2025年12月11日(木)

セミナー・交流会

12/11(木)相続大忘年会

「相続で取得した土地・建物を、相続人が後日譲渡する」――このとき個人が適用できる特例は、物件や状況によって大きく変わります。居住用財産の3,000万円控除、空き家の3,000万円控除、事業用資産の買換え特例、相続財産に係る譲渡所得の特例(取得費加算)などが考えられますが、判断を誤れば余計な税負担やトラブルにつながりかねません。本セミナーにて、相続後の不動産譲渡にまつわる実務上の落とし穴や、顧問先対応で迷わない考え方とチェックポイントを解説します。

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